豆知識:
令和元年9月30日までの消費税8%(旧税率)と、令和元年10月1日以降の飲食料品や新聞代等にかかる軽減税率消費税8%(軽減税率)は、消費税率(国税)と地方消費税率が異なる、ので、旧税率8%と軽減税率8%は区別して記帳する必要がある

まぁ適格請求書発行事業者への登録に伴い課税事業者になるんなら、旧税率は無関係なんで、何も考えず軽減税率8%にしておけばおk

旧税率:消費税率6.3%、地方消費税率1.7%、合計8.0%
軽減税率:消費税率6.24%、地方消費税率1.76%、合計8.0%