2割特例の適用期間は、国税庁によると、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」ってことで、つまり2026年12月31日までは適用されるらしい。9月30日までかと思ってた。ややこしいな

で、2割特例適用期間の次の期間(2027年)を簡易課税にするには、その期間中(2027年中)に消費税簡易課税制度選択届出書を出せば良いらしい

ってことで、とりあえず来年中は何もしなくても良い模様
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm 国税庁より